【事業所の熱中症対策が義務化されました】 2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策として「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられました。 今回の改正省令では、熱中症対策を義務づける職種・業種などは定めておらず、条件に当てはまる作業をおこなう企業は全てが対象となり、作業内容が屋内か、屋外かなども問われません。 対策を怠った場合には罰則があるため、多くの企業で社内の熱中症対策を見直す必要がでてきます。 また、熱中症対策が義務づけられる作業内容の条件は「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間の実施が見込まれる作業」となっています。 WBGTとは熱中症を予防することを目的として提案された指標です。測定が難しい場合は、「熱中症予防情報サイト」などでWBGT基準値を把握します。 詳しい対策例については厚労省のホームページをご確認ください。