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  組合ニュース 【令和2年2月号】 ナニワ企業団地協同組合
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一口メモ・・・所得税の確定申告

【所得税の確定申告】
 昨年1月1日から12月31日までの1年間に各種の収入を得て税額が発生する場合、2月17日から3月16日までの間に所得税の申告と納付をしなければなりません。
 確定申告が必要となるのは、個人で事業収入のある方や、給与所得者で年末調整を受けなかった方をはじめ、預貯金等の利子や法人からの利益配当を受けた方や、不動産やゴルフ会員権を売却した方の他、生命保険の一時金や満期返戻金を受け取った方などです。
 昨年の各収入(売上等)金額から、その収入を得るためにかかった必要経費または法律で定められた一定の控除(給与所得控除や公的年金控除等)額を差し引いて所得金額を計算し、それらの所得金額の合計から支払った社会保険料や生命保険料等と配偶者・扶養家族などの定められた所得控除額を差し引いて課税所得金額を算出し、それにより税額が発生すれば居住地の税務署に申告と納付をしなければなりません。
 但し、給与所得者や400万円以下の公的年金等受給者で、その他の各種所得金額の合計額が20万円未満の場合は申告する必要はありません。
 尚、本人や家族が支払った医療費が年間で概ね10万円を超える方や、昨年に住宅ローンを組んで居住用住宅を所得した方の他、震災関連や特定の団体への寄付をした方などは、それらの支払った金額の一定部分が税額から控除されますので、源泉徴収等により事前に税金を納付している場合は、確定申告をすることによって税金の還付を受けることができます。


イラスト_雪だるま


 

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